| 1項 |
合成樹脂管工事による低圧屋内配線は、次の各号により、かつ、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
|
|
一 |
電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
|
|
二 |
電線は、より線であること。ただし、短小な合成樹脂管に収めるもの又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下のものは、この限りではない。
|
|
三 |
合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。
|
| 2項 |
合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の付属品(管相互を接続するもの及び管端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)は、次の各号に適合すること。
|
|
一 |
電気用品取締法の適用を受ける合成樹脂製の電線管及びボックスその他の付属品であること。ただし、付属品のうち金属製のボックス及び第178条第4項及び第5項の規定に適合する粉塵防爆型フレクシブルフィッチングにあっては、この限りではない。
|
|
二 |
端口及び内面は、電線の被服を損傷しないようななめらかなものであること。
|
|
三 |
管(合成樹脂製可とう管及びCD管を除く。)の厚さは、2mm以上とすること。ただし、展開した場所又は点検できる隠蔽場所であって、乾燥した場所に人が触れるおそれがないように施設する場合(低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合に限る。)は、この限りではない。
|
| 3項 |
前項の合成樹脂管及びボックスその他の付属品は、次の各号により施設すること。
|
|
一 |
管相互及び管とボックスとは、管のさし込み深さを管の外形の1.2倍(接着剤を使用する場合は、0.8倍)以上とし、かつ、さし込み接続により堅ろうに接続すること。
|
|
二 |
管の支持点間の距離は1.5m以下とし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くの箇所に設けること。
|
|
三 |
湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
|
|
四 |
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合において、合成樹脂管を金属製のボックスに接続して使用するとき又は前項第一号ただし書に規定する粉塵防爆型フレシブルフィッチングを使用するときは、ボックス又は粉塵防爆型フレシブルフィッチングにD種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
| イ. |
乾燥した場所に施設する場合。 |
| ロ. |
屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、人が容易に触れるおそれがないように施設するとき。 |
|
|
五 |
低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合において、合成樹脂管を金属製のボックスに接続して使用するとき又は前項第一号ただし書に規定する粉塵防爆型フレシブルフィッチングを使用するときは、ボックス又は粉塵防爆型フレシブルフィッチングにC種接地工事を施すこと。ただし、人が触れるおそれがないように施設する場合は、D種接地工事によることができる。
|
|
六 |
合成樹脂管をプルボックスに接続して使用する場合は、第一号の規定に準じて施設すること。ただし、技術上やむをえない場合において、管及びプルボックスを乾燥した場所において不燃性の造営材に堅ろうに施設するときは、この限りではない。
|
|
七 |
CD管は、直接コンクリートに埋め込んで施設する場合を除き、専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。
|
|
八 |
合成樹脂製可とう電線管相互、CD管相互及び合成樹脂製可とう管とCD管とは、直接接続しないこと。 |
|
|
|