| 1項 |
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白熱電灯(電気スタンド及び電気用品取締法の適用を受ける装飾用の電灯器具を除く。以下この条において同じ。)又は放電灯(放電管、放電灯用安定器及び放電管の点灯に必要な付属品並びに管灯回路の配線をいい、電気スタンドその他これに類する放電灯器具を除く。以下に同じ。)に電気を供給する屋内(電気使用場所の屋内の場所をいう。以下この章において同じ。)の電路(住宅の屋内電路を除く。)の対地電圧は、150V以下とすること。ただし、次の各号により白熱電灯又は放電灯を施設する場合は、300V以下とすることができる。
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一 |
白熱電灯又は放電等及びこれらに付属する電線は、人が触れるおそれがないように施設すること。
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二 |
白熱電灯(機械装置に付属するものを除く。)又は放電灯用安定器は、屋内配線と直接接続して施設すること。
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三 |
白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。
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| 2項 |
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住宅の屋内電路(電気機械器具の電路を除く。)の対地電圧は、150V以下とすること。ただし、定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれのみに電気を供給するための屋内配線を次の各号により施設する場合、当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠蔽場所に合成樹脂管工事、金属管工事、若しくはケーブル工事により施設する場合又は第151条の規定により施設する電線路を人が触れるおそれがない隠蔽場所に第177条(合成樹脂管工事)の規定に準ずる合成樹脂管工事、第178条(金属管工事)の規定に準ずる金属管工事若しくは第187条(ケーブル工事)(第3項及び第5項を除く。)の規定に準ずるケーブル工事により施設する場合は、300V以下とすることができる。
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一 |
使用電圧は、300V以下であること。
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二 |
電気機械器具及び屋内の電線は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。ただし、電気機械器具であって、人が容易に触れるおそれがある部分が絶縁性のある材料で堅ろうに作くられているもの又は乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のあるもののうえで取り扱うように施設されたものにあっては、この限りではない。
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三 |
電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
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四 |
電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器又は過電流遮断器を施設すること。
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五 |
電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、電路の電源側に定格容量が3kVA以下の絶縁変圧器(1次電圧が低圧であって、2次電圧が300V以下のものに限る。)を人が容易に触れるおそれがないように施設し、かつ、当該絶縁変圧器の深川の電路を接地しない場合は、この限りではない。
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| 3項 |
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住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具(小型電動機、電熱器、ラジオ受信機、電気スタンド、電気用品取締法の適用を受ける装飾用電灯器具その他の電気機械器具であって、主として住宅その他これに類する場所で使用するものをいい、白熱電灯及び放電等を除く。以下同じ。)に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下とすること。ただし、家庭用品電気機械器具並びにこれに電気を供給するための屋内の電線及びこれに施設する配線器具(開閉器、遮断器、接続器その他これらに類する器具を言う。以下同じ。)を前項一号から第三号までの規定に準じて施設する場合は300V以下とすることができる。
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