自家用電気工作物を設置するものがその工作物で感電死傷事故が発生したとき、電気事故を所轄経済産業局長に速報しなければならない報告期限で、正しいものは。


イ. 事故の発生を知った時から1時間以内

ロ. 事故の発生を知った時から24時間以内

ハ. 事故の発生を知った時から48時間以内

ニ. 事故の発生を知った時から72時間以内


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