解 答

自家用電気工作物を設置する者の事故報告は電気関係報告規則第3条により次のように決められています。

    自家用電気工作物を設置する者の事故報告

事       故 報告の方式 報 告 の 期 限 報 告 先
速 報 詳 報
一 感電死傷事故

二 電気火災事故

三 電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作す
   ることにより人を死傷させた事故又は他の物を著しく損壊させた
   事故(前二号に掲げるものを除く。)

 速報及び
 詳報
事故の発生を
知った時から
48時間以内
事故の発生を
知った日から
起算して
30日以内
所轄経済産業
局長
十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又
    は特定電気事業者の特定電気事業等の用に供する電気工作
    物と電気的接続されている電圧3000V以上の自家用電気工
    作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は特定電
    気事業者に供給支障事故を発生させた事故
 速報及び
 詳報
事故の発生を
知った時から
48時間以内
事故が発生
した日から
起算して
30日以内
所轄経済産業
局長
十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重
    大な影響を及ぼした事故であって、経済産業大臣が指定する
    もの
 詳報 . 経済産業大臣
が指定する期限
経済産業大臣
及び所轄経済
産業局長
十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及
    ぼした事故であって所轄通商産業局長が指定するもの
 詳報 . 所轄経済産業
局長が指定する
期限
所轄経済産業
局長


速報は、事故の種別(感電、損壊事故の別)、発生の日時及び場所、発生した電気工作物、事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話、ファックス等の方法により行わなければならない。

詳報は、様式第11により報告書を提出しなければならない。

「感電死傷事故」とは、人が充電している電気工作物に触れたり、あるいは高電圧の電気工作物に接近しフラッシオーバを起こして体内に電流が流れることにより死傷したり、ショックで高所から墜落し死傷した事故をいう。

「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう。

「電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故」とは、電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊や電気工作物を操作することによって発生した感電以外の人身の死傷事故や他の物を著しく破壊させた事故のことをいう。

問題は、感電死傷事故が発生したときの速報の報告期限ということなので、表の一より、感電死傷が発生した場合は事故の発生を知ったときから48時間以内に、経済産業局長に報告しなければいけません。

よって、正解は ハ.事故の発生を知ったときから48時間以内 





1Point

「自家用電気工作物を設置する者」というのは、自家用電気工作物を設置工事する人ではありません、この場合の「自家用電気工作物を設置する者」とは、その施設の持ち主になります。例えば、工場が自家用電気工作物である場合、「自家用電気工作物を設置する者」はその工場の社長さんになります。
 また、自家用電気工作物を設置する場合、電気主任技術者を選任しなければいけません、実際の報告は社長さんに依頼された、電気主任技術者が行います。

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