解 答
自家用電気工作物を設置する者の事故報告は電気関係報告規則第3条により次のように決められています。
自家用電気工作物を設置する者の事故報告
| 事 故 | 報告の方式 | 報 告 の 期 限 | 報 告 先 | |
| 速 報 | 詳 報 | |||
| 一 感電死傷事故
二 電気火災事故 三 電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作す |
速報及び 詳報 |
事故の発生を 知った時から 48時間以内 |
事故の発生を 知った日から 起算して 30日以内 |
所轄経済産業 局長 |
| 十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又 は特定電気事業者の特定電気事業等の用に供する電気工作 物と電気的接続されている電圧3000V以上の自家用電気工 作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は特定電 気事業者に供給支障事故を発生させた事故 |
速報及び 詳報 |
事故の発生を 知った時から 48時間以内 |
事故が発生 した日から 起算して 30日以内 |
所轄経済産業 局長 |
| 十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重 大な影響を及ぼした事故であって、経済産業大臣が指定する もの |
詳報 | . | 経済産業大臣 が指定する期限 |
経済産業大臣 及び所轄経済 産業局長 |
| 十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及 ぼした事故であって所轄通商産業局長が指定するもの |
詳報 | . | 所轄経済産業 局長が指定する 期限 |
所轄経済産業 局長 |
|
速報は、事故の種別(感電、損壊事故の別)、発生の日時及び場所、発生した電気工作物、事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話、ファックス等の方法により行わなければならない。 詳報は、様式第11により報告書を提出しなければならない。 「感電死傷事故」とは、人が充電している電気工作物に触れたり、あるいは高電圧の電気工作物に接近しフラッシオーバを起こして体内に電流が流れることにより死傷したり、ショックで高所から墜落し死傷した事故をいう。 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう。 「電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故」とは、電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊や電気工作物を操作することによって発生した感電以外の人身の死傷事故や他の物を著しく破壊させた事故のことをいう。 |
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