電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に適合していないものは。


イ. 一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気
   工事士免状取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する電気工事士を、営
   業所ごとに主任電気工事士として置かなければならない。

ロ. 一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに絶縁抵抗計、接地抵
   抗計、及び回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)を備えなければならない。

ハ. 電気工事業者は、営業所ごとに、所定の帳簿を備えなければならない。

ニ. 登録電気工事業者が引続き電気工事業を営もうとする場合、8年ごとに電気工事業
   の更新の登録を受けなければならない。


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