電気工事業の業務の適正化に関する法律
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第一章 総則
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| 第一条(目的) |
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この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
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| 第二章 登録等 |
| 第三条(登録) |
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電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
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登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
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前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
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更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
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前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
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| 第四条(登録の申請) |
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前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当
する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
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前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
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| 第五条(登録の実施) |
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経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
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| 第六条(登録の拒否) |
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経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項 、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百
三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、
その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経
過しないもの
四 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者
であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの
六 営業所について第十九条に規定する要件を欠く者
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経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
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| 第十条(変更の届出) |
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登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録電気工事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
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第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。
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| 第十一条(廃止の届出) |
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登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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| 第十二条(登録証の再交付) |
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登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。
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| 第三章 業務 |
| 第十九条(主任電気工事士の設置) |
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登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号 から第四号 までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
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前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法
による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。
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登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
一 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
二 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を
含む。)。
三 営業所が特定営業所となつたとき。
四 新たに特定営業所を設置したとき。
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| 第二十条(主任電気工事士の職務等) |
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主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
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一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。
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| 第二十一条(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止) |
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電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項
に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項
の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
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登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項
の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
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電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項
に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項
の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
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電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項
に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項 に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。
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| 第二十二条(電気工事を請け負わせることの制限) |
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電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
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| 第二十三条(電気用品の使用の制限) |
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電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項 の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
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電気用品安全法第二十七条第二項 の規定は、前項の場合に準用する。
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| 第二十四条(器具の備付け) |
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電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
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| 第二十五条(標識の掲示) |
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電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 |
| 第二十六条(帳簿の備付け等) |
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電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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| 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 |
| 第三章 業務 |
| 第十一条(器具) |
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法第二十四条 の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。
一 自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)
二 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
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| 第十二条(標識の掲示) |
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法第二十五条 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
二 通知電気工事業者にあつては、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称
ハ 法第十七条の二第一項 の規定による通知の年月日及び通知先
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法第二十五条 の規定により、登録電気工事業者は様式第十五による標識を、通知電気工事業者は様式第十五の二による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。
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法第三十四条第二項 の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「みなし登録電気工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第一号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第三十四条第四項
若しくは附則第三条第二項 又は電気工事士法 及び電気工事業の業務の適正化に関する法律
の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)第二条 の規定による改正前の法第三十四条第三項
の規定による届出の年月日及び届出先」と、前項中「様式第十五」とあるのは「様式第十六」と読み替えて適用する。
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法第三十四条第三項 の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という。)については、第一項及び第二項の規定は、第一項第二号ハ中「法第十七条の二第一項
の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第三十四条第五項 又は電気工事士法
及び電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律附則第十三条第二項
の規定による通知の年月日及び通知先」と、第二項中「様式第十五の二」とあるのは「様式第十六の二」と読み替えて適用する。
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| 第十三条(帳簿) |
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法第二十六条 の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果 |
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前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。 |
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