解 答

電技解釈第170条 第五号によると、

過電流遮断器は、低圧屋内配線の許容電流以下の定格電流のものであること。ただし、低圧屋内配線に電動機等が接続される場合は、その電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気機械使用器具の定格電流の合計を加えた値(その値が当該低圧屋内幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値)以下の定格電流のもの(当該低圧屋内幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、その値が過電流遮断器の標準の定格に該当しないときは、その値の直近上位の定格のものを含む。)を使用することができる。

まとめたものが下の図になります。



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では、問題を解いていきましょう

求める順番は
@電動機の定格電流の合計を3倍する。
A幹線の許容電流を2.5倍する。
B電動機の合計を3倍したものと、幹線の許容電流を2.5倍したものを比較する。

電動機の定格電流の合計を3倍にします。
  電動機は、20[A]と8[A]の定格電流なので

   

幹線の許容電流を2.5倍します。
  幹線の許容電流は、42[A]なので

   

電動機の合計を3倍したものと、幹線の許容電流を2.5倍したものを比較します。

   105>84

電動機の合計を3倍したものが、幹線の許容電流を2.5倍したものより小さいので、過電流遮断器の定格電流は、電動機の合計の3倍以下になります。

問題は、定格電流の最大値は、なので解答群の中から84[A]以下で一番大きいものは、75[A]になります。

正解は、ハ.75





1Point

屋内配線の問題では、幹線の許容電流を求める問題と、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流を求める問題がありますので、間違えないようにしなければいけません。

幹線の許容電流を求める根拠。

幹線の許容電流は、電気使用機械器具の定格電流の合計以上の許容電流のあるもの。

電動機の定格電流の合計が他の電気機械使用器具の合計よりも大きい場合は、

 電動機の定格電流の合計が、50A以下の場合は、電動機の定格電流の合計の1.25倍した値に他の電気使用機械器具の合計を加えた値以上の許容電流のもの。

 電動機の定格電流の合計が、50Aを超える場合は、電動機の定格電流の合計の1.1倍した値に他の電気使用機械器具の合計を加えた値以上の許容電流のもの。


幹線を保護する過電流遮断器の定格電流を求める根拠。

過電流遮断器は、低圧屋内配線の許容電流以下の定格電流のもの

電動機が接続されている場合は、

電動機の定格電流の合計の3倍に他の電気機械器具の定格電流の合計を加えた値が、幹線の許容電流を2.5倍した値より大きい場合は、幹線の許容電流を2.5倍した値以下の定格電流のもの。

電動機の定格電流の合計の3倍に他の電気機械器具の定格電流の合計を加えた値が、幹線の許容電流を2.5倍した値より小さい場合は、電動機の定格電流の合計の3倍に他の電気機械器具の定格電流の合計を加えた値以下の定格電流のもの。

この電技解釈第170条(低圧屋内配線の施設)に関する問題は、毎年必ず出題されていますので、幹線の許容電流と幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の違いを理解しましょう。

電技解釈は、電気設備技術基準を、実際に施工する場合の施工基準や使用材料などを詳しく解説しているものです。
これは試験に出るばかりではなく、実際に作業する場合にも必要なものですので、一度は目を通しておいたほうがいいでしょう。
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私も、電技解釈の問題の解説は、この本を参考にしています。


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