| 自家用電気工作物を設置するものが受電電圧6.6[kV]の自家用電気工作物の故障により一般電気事業者に供給支障事故を発生させたとき、電気事故を所轄経済産業局長に速報しなければならない報告期限で、正しいものは。 |
| イ. 事故が発生した時から1時間以内 ロ. 事故が発生した時から12時間以内 ハ. 事故が発生した時から24時間以内 ニ. 事故が発生した時から48時間以内 |
わからないこと質問等ありましたらこちらまでお送りください
hm@denki21.com
| 【生涯学習のユーキャン】第二種電気工事士合格指導講座
電線や配線器具がセットで技能試験対策も万全! |