解 答

自家用電気工作物を設置する者の事故報告は電気関係報告規則第3条により次のように決められています。

    自家用電気工作物を設置する者の事故報告

事       故 報告の方式 報 告 の 期 限 報 告 先
速 報 詳 報
一 感電死傷事故

二 電気火災事故

三 電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作す
   ることにより人を死傷させた事故又は他の物を著しく損壊させた
   事故(前二号に掲げるものを除く。)

 速報及び
 詳報
事故の発生を
知った時から
48時間以内
事故の発生を
知った日から
起算して
30日以内
所轄経済産業
局長
十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又
    は特定電気事業者の特定電気事業等の用に供する電気工作
    物と電気的接続されている電圧3000V以上の自家用電気
    工作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は
    特定電気事業者に供給支障事故を発生させた事故
 速報及び
 詳報
事故の発生を
知った時から
48時間以内
事故が発生
した日から
起算して
30日以内
所轄経済産業
局長
十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重
    大な影響を及ぼした事故であって、経済産業大臣が指定する
    もの
 詳報 . 経済産業大臣
が指定する期限
経済産業大臣
及び所轄経済
産業局長
十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及
    ぼした事故であって所轄通商産業局長が指定するもの
 詳報 . 所轄経済産業
局長が指定する
期限
所轄経済産業
局長


問題は、一般電気事業者に供給支障事故を発生させたときの速報の報告期限なので上の表より、48時間以内に、所轄経済産業局長に報告しなければいけません。

よって、正解は ニ.事故の発生を知った時から48時間以内 





1Point

「自家用電気工作物の故障により一般電気事業者に供給支障事故を発生させたとき」とは、自家用電気工作物の漏電や短絡事故などで、付近一帯を停電させるような事故のことです。

また、速報は、事故の種別(感電、損壊事故の別)、発生の日時及び場所、発生した電気工作物、事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話、ファックス等の方法により行わなければならない。

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