解 答
自家用電気工作物を設置する者の事故報告は電気関係報告規則第3条により次のように決められています。
自家用電気工作物を設置する者の事故報告
| 事 故 | 報告の方式 | 報 告 の 期 限 | 報 告 先 | |
| 速 報 | 詳 報 | |||
| 一 感電死傷事故
二 電気火災事故 三 電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作す |
速報及び 詳報 |
事故の発生を 知った時から 48時間以内 |
事故の発生を 知った日から 起算して 30日以内 |
所轄経済産業 局長 |
| 十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又 は特定電気事業者の特定電気事業等の用に供する電気工作 物と電気的接続されている電圧3000V以上の自家用電気 工作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は 特定電気事業者に供給支障事故を発生させた事故 |
速報及び 詳報 |
事故の発生を 知った時から 48時間以内 |
事故が発生 した日から 起算して 30日以内 |
所轄経済産業 局長 |
| 十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重 大な影響を及ぼした事故であって、経済産業大臣が指定する もの |
詳報 | . | 経済産業大臣 が指定する期限 |
経済産業大臣 及び所轄経済 産業局長 |
| 十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及 ぼした事故であって所轄通商産業局長が指定するもの |
詳報 | . | 所轄経済産業 局長が指定する 期限 |
所轄経済産業 局長 |
|
問題は、一般電気事業者に供給支障事故を発生させたときの速報の報告期限なので上の表より、48時間以内に、所轄経済産業局長に報告しなければいけません。 |
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