解 答

電気工事士の義務又は制限をまとめると次のようになります。

  1. 第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。

  2. 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。

  3. 自家用電気工作物の簡易電気工事は、経済産業局長の認定を受けた認定電気工事業者でなければ従事できない。

  4. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

  5. 電気工事士は電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない。

  6. 電気工事士は、電気設備の技術基準に適合するように工事しなければならない。

  7. 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は電気工事士免状を携帯していなければならない。

  8. 電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

  9. 免状の記載内容は、免状の種類、免状の交付番号及び交付年月日、氏名及び生年月日


問題の中でハ.の

500[kW]未満の自家用電気工作物の需要設備の低圧部分の工事

は、自家用電気工作物の簡易電気工事にあたりますので、経済産業局長の認定を受けた認定電気工事業者でなければ従事できません。


正解は、ハ. 第2種電気工事士のみの免状で、500[kW]未満の自家用電気工作物の
         需要設備の低圧部分の工事ができる。






1Point

電気工事士法に関する問題は、毎年必ず出題され多い年は2問出題されていますのでしっかり理解しましょう。




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