解 答

電技解釈第170条 第五号によると、

過電流遮断器は、低圧屋内配線の許容電流以下の定格電流のものであること。ただし、低圧屋内配線に電動機等が接続される場合は、その電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気機械使用器具の定格電流の合計を加えた値(その値が当該低圧屋内幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値)以下の定格電流のもの(当該低圧屋内幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、その値が過電流遮断器の標準の定格に該当しないときは、その値の直近上位の定格のものを含む。)を使用することができる。

まとめたものが下の図になります。




では、問題を解いていきましょう

求める順番は
@電動機の定格電流の合計を3倍する。
A幹線の許容電流を2.5倍する。
B電動機の定格電流を3倍したものに電熱器2台の定格電流の合計を加えて、幹線の許容電流を2.5倍したものを比較する。

電動機の定格電流を3倍にしたものに電熱器2台の定格電流の合計を加えます。
  電動機の定格電流は、30[A]で電熱器の定格電流は5[A]なので

   

幹線の許容電流を2.5倍します。
  幹線の許容電流は、61[A]なので

   

電動機の合計を3倍したものと、幹線の許容電流を2.5倍したものを比較します。

   152>100

電動機の合計を3倍したものが、幹線の許容電流を2.5倍したものより小さいので、過電流遮断器の定格電流は、電動機の定格電流の合計の3倍に電熱器2台の定格電流の合計以下になります。

問題は、定格電流の最大値は、なので解答群の中から100[A]以下で一番大きいものは、100[A]になります。

正解は、ハ.100


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