平成9年度午後一般問題の解答
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| 事 故 | 報告の方式 | 報 告 の 期 限 | 報 告 先 | |
| 速 報 | 詳 報 | |||
| 一 感電死傷事故
二 電気火災事故 三 電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を |
速報及び 詳報 |
事故の発生を 知った時から 48時間以内 |
事故の発生を 知った日から 起算して 30日以内 |
所轄経済産業 局長 |
| 十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する 電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業等の 用に供する電気工作物と電気的接続されている 電圧3000V以上の自家用電気工作物の故障、損傷、 破壊等により一般電気事業者又は特定電気事業者に 供給支障事故を発生させた事故 |
速報及び 詳報 |
事故の発生を 知った時から 48時間以内 |
事故が発生 した日から 起算して 30日以内 |
所轄経済産業 局長 |
| 十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は 社会的に重大な影響を及ぼした事故であって、 経済産業大臣が指定するもの |
詳報 | . | 経済産業大臣 が指定する期限 |
経済産業大臣 及び所轄経済 産業局長 |
| 十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的 に影響を及ぼした事故であって所轄通商産業局長 が指定するもの |
詳報 | . | 所轄経済産業 局長が指定する 期限 |
所轄経済産業 局長 |
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