平成10年度午前一般問題の解答
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| 【電気工事士の義務または制限】 第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物に係る電気工事に従事してはならない。 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については特殊電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならない。 自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、認定電気工事従事者が、その作業に従事することができる。 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯しなければならない。 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない。 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合電気設備の技術基準を守らなければならない。 電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められた場合は、報告しなければならない。 |
| 電気工事士の作業範囲 |
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| は第一種電気工事士が従事できる作業範囲 | ||||||||||||||
| 自家用電気工作物 最大電力500[kW]未満の需要設備 |
一般用電気工作物 |
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| 簡易電気工事 600[V]以下で使用する電気工作物の電気工事 経済産業大臣の認定を受けた 認定電気工事工事従事者も従事できる。 |
←問題の中の500[kW]未満の 需要設備の低圧部分の工事 はここにあたります。 |
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| 特殊電気工事 ネオンの設備及び非常用予備発電装置の電気工事 経済産業局長の認定を受けた特殊電気工事資格者 でなければ従事できない。 第一種電気工事士の免状だけでは従事できない。 |
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| 軽微なもの 電気工事士の免状がなくても従事できる |
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| は第二種電気工事士の作業範囲 | ||||||||||||||
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『わかりにくい』、『大変参考になった』、『もっと詳しく教えて』などなどありましたらお聞かせください。 |
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