平成10年度午後一般問題の解答
|
| 【電気工事士の義務または制限】 第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物に係る電気工事に従事してはならない。 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については特殊電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならない。 自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、認定電気工事従事者が、その作業に従事することができる。 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯しなければならない。 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない。 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合電気設備の技術基準を守らなければならない。 電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められた場合は、報告しなければならない。 【電気工事士免状】 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日。 電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。 免状を汚し、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をすることができる。 免状を汚し、損じて再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。 免状を失ってその再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、遅滞なく免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。 免状の返納を命じられたものは遅滞なく、返納を命じた都道府県知事に返納しなければならない。 |
解答群の中で、イ、ロ、ニはそれぞれ正しいです。
ハ.は、電気工事士免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日だけなので住所は記載されていません、よって住所を変更しても書換えの申請は必要ありません。(書換えの必要があるのは氏名を変更した場合のみです。)
正解は、ハ.電気工事士が住所を変更した場合は、免状を交付した
都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなけ
ればならない。
1Point
実際の電気工事士免状は、私のプロフィールに載せていますので参考までに見てみてください。
(この写真はもう十何年も前の写真です、この頃はまだおなかも出ていなくてスリムでした、今は・・・)
|
『わかりにくい』、『大変参考になった』、『もっと詳しく教えて』などなどありましたらお聞かせください。 |
今からでも大丈夫電気工事士試験のホームページへ めざせ第2種電気工事士のホームページへ
第2種電気工事士筆記試験eラーニング講座私、太田が問題と解説を担当した、eラーニング講座です。 eラーニング講座は、インターネットを使って ゲーム感覚で学習できるので、成績が上がります。 また、問題を解くと、受講生全員の正答率ランキングを見ることができるので、 正答率ランキングを確認して、あなたの、ライバルを探そう!! >>詳しくはこちら |
第2種電気工事士技能試験スペシャルセット 私、太田が厳選した初心者のための第二種電気工事士技能試験練習用材料、電線、工具のセットです。 ・第2種電気工事士技能試験練習用 DVDビデオ ・第2種電気工事士技能試験練習用工具 ・第2種電気工事士技能試験練習用材料 ・第2種電気工事士技能試験練習用電線 >>詳しいセット内容はこちら |