平成11年度午前一般問題の解答
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| 電気工事士の作業範囲 |
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| は第一種電気工事士が従事できる作業範囲 | ||||||||||||||
| 自家用電気工作物 最大電力500[kW]未満の需要設備 |
一般用電気工作物 |
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| 簡易電気工事 600[V]以下で使用する電気工作物の電気工事 経済産業大臣の認定を受けた 認定電気工事工事従事者も従事できる。 |
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| 特殊電気工事 ネオンの設備及び非常用予備発電装置の電気工事 経済産業局長の認定を受けた特殊電気工事資格者 でなければ従事できない。 第一種電気工事士の免状だけでは従事できない。 |
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| 軽微なもの 電気工事士の免状がなくても従事できる |
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| は第二種電気工事士の作業範囲 | ||||||||||||||
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イとロは、一般用電気工作物の工事なので第2種電気工事士の資格で作業することができます。
ハ.は自家用電気工作物の工事ですが、地中管用管路設置工事は軽微な工事に入るので電気工事士の資格がなくても作業することができます。
ニ.の自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事は、特殊電気工事資格者でなければ作業できません。
正解は、ニ.自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の
非常用予備発電装置の工事
1Point
ここで、よく間違えている人がいるのですが、ネオン工事は特殊電気工事資格者でなければ作業できないと思っている人がいますが、一般用電気工作物のネオン工事は第2種電気工事士の資格があれば作業できます。
特殊電気工事資格者でなければできない作業は、自家用電気工作物のネオン工事と非常用予備発電装置の電気工事です。
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『わかりにくい』、『大変参考になった』、『もっと詳しく教えて』などなどありましたらお聞かせください。 |
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