| 解 答 電気事業法による規制は次のようになります。 事業届出 電気用品の製造又は輸入の事業を行うものは、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出なければならない。 届出事業者は、電気用品のマークを付すことができる。 届出事業者は、構造上電気用品のマークを表示できない場合 特定電気用品は『<PS>E』、特定電気用品以外の電気用品は『(PS)E』 と表示することができる。 販売の制限 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行うものは、所定の表示(PSEマーク)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 使用の禁止 電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は所定の表示(PSEマーク)が付されているものでなければ使用してはならない。 ここで、問題を見てみるとイ.ロ.ニ.はそれぞれ正しいです。 ハ.の場合は、輸入した特定電気用品にも国内で製造したものと同様に 付さなければいけません。 正解は、ハ.輸入した特定電気用品については、JISマークを付さなければならない。 1Point JISマークは日本工業規格のマークです。 |
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