解 答

電気事業法による規制は次のようになります。

事業届出

電気用品の製造又は輸入の事業を行うものは、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出なければならない。

届出事業者は、電気用品のマークを付すことができる。

届出事業者は、構造上電気用品のマークを表示できない場合

特定電気用品は『<PS>E』、特定電気用品以外の電気用品は『(PS)E

と表示することができる。


販売の制限

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行うものは、所定の表示(PSEマーク)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。


使用の禁止

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は所定の表示(PSEマーク)が付されているものでなければ使用してはならない。

ここで、問題を見てみるとイ.ロ.ニ.はそれぞれ正しいです。

ハ.の場合は、輸入した特定電気用品にも国内で製造したものと同様にマークを
付さなければいけません。


正解は、ハ.輸入した特定電気用品については、JISマークを付さなければならない。



1Point

 JISマークは日本工業規格のマークです。
 わからないことはどんどん質問してくださいね。

こんなこと言ったら笑われるかな?ばかにされるかな?と考えずに気になることはどんなことでも質問してください。
あなただけじゃなく、みんな最初は何もわからないんです。
わからないのは、あなたのせいじゃないんです! 私の説明がわかりにくいんです(もっと頑張りますので許してくださいね(笑))

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