解 答

電気工事士の義務又は制限は電気工事士法により次のように決められています。
【電気工事士の義務または制限】
第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物に係る電気工事に従事してはならない。

第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。
ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については特殊電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、認定電気工事従事者が、その作業に従事することができる。

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯しなければならない。

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない。

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合電気設備の技術基準を守らなければならない。

電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められた場合は、報告しなければならない。

【電気工事士免状】
電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日。

電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。


免状を汚し、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をすることができる。

免状を汚し、損じて再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

免状を失ってその再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、遅滞なく免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

免状の返納を命じられたものは遅滞なく、返納を命じた都道府県知事に返納しなければならない。


解答群の中で、イ、ロ、ニはそれぞれ正しいです。

ハ.は「電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、所轄経済産業局長に書換えを申請すること。」となっていますが、書換えの申請は都道府県知事に申請します。


正解は、ハ.電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、所轄経済産業局長に
        書換えを申請すること。




1Point

 実際の電気工事士免状は、私のプロフィールに載せていますので参考までに見てみてください。
(この写真はもう十何年も前の写真です、この頃はまだおなかも出ていなくてスリムでした、今は・・・)
 わからないことはどんどん質問してくださいね。

こんなこと言ったら笑われるかな?ばかにされるかな?と考えずに気になることはどんなことでも質問してください。
あなただけじゃなく、みんな最初は何もわからないんです。
わからないのは、あなたのせいじゃないんです! 私の説明がわかりにくいんです(もっと頑張りますので許してくださいね(笑))

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