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| 電路の絶縁と絶縁抵抗値 電路の絶縁は電技解釈第13条電路の絶縁により次のように決められています。 電路は次のような場合を除き大地と絶縁しなければならない。 @ 構造上やむをえない場合で通常予想される使用形態を考慮して危険のおそれがない場合。 A 混触によるによる危険回避のために接地する場合。 B 保安上必要な措置を講ずる場合。 電路を絶縁することは、漏電火災や感電事故を防げるだけでなく電力損失の増加も防止することができます。 また、絶縁抵抗値は、次の表の値以上なければいけません、これは、大地間、線間とも同じ値です。 省令第58条【低圧電路の絶縁性能】 参考資料:絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり (オーム社) 難しい条文を絵を多く使って大変わかりやすく書いてあります |
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