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対地電圧の制限は電技解釈第162条(屋内電路の対地電圧の制限)により次のように決められています


住宅の屋内の電路の場合


白熱電灯 又は放電灯に電気を供給する屋内の電路の対地電圧は、150V以下とすること。
ただし、次のように白熱電灯又は放電灯を施設する場合は、300V以下とすることができます。


白熱電灯又は放電灯及びこれらに付属する電線は、人が触れるおそれがないように施設すること。

白熱電灯(機械装置に付属するものを除く。)又は放電灯用安定器は、屋内配線と直接接続して施設すること。

白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。






住宅の屋内電路の場合

住宅の屋内電路(電気機械器具の電路を除く。)の対地電圧は、150V以下とすること

ただし、定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれのみに電気を供給するための屋内配線を次のように施設する場合は300V以下にすることができます。

使用電圧は、300V以下であること

電気機械器具及び屋内の電線は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。

ただし、電気機械器具であって、人が容易に触れるおそれがある部分が絶縁性のある材料で堅ろうに作くられているもの又は乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のあるもののうえで取り扱うように施設されたものにあっては、この限りではない。

電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。

電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器又は過電流遮断器を施設すること。

電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

ただし、電路の電源側に定格容量が3kVA以下の絶縁変圧器(1次電圧が低圧であって、2次電圧が300V以下のものに限る。)を人が容易に触れるおそれがないように施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合は、この限りではない。



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