| 電動機の過負荷保護装置の省略 電動機の過負荷保護装置の施設は電技解釈第169条により次のように決められています。 屋内に施設する電動機(出力が0.2kW以下のものを除く)には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 一 電動機を運転中常時取扱者が監視できる位置に施設する場合 二 電動機の構造上又は電動機の負荷の性質上電動機の巻線に電動機を焼損する過電流が 生ずるおそれがない場合 三 単相電動機であって、その電源側電路に施設する過電流遮断器の定格電流が15A (配線用遮断器にあっては、20A)以下の場合 |
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