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電技解釈第170条 低圧屋内幹線の施設のまとめ低圧屋内幹線の許容電流低圧屋内幹線は、損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。 電線は、低圧屋内幹線の各部分ごとに、電気使用器具の定格電流の合計以上の許容電流のあるものであること。ただし、その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機などの起動電流が大きい電気機械器具の定格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上の許容電流のある電線を使用すること。 需要率、力率等が明らかな場合は、これらによって適当に修正した負荷電流値以上の許容電流のある電線を使用すること。 電動機の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍 電動機の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍 図にまとめると次のようになります。 ![]() 低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器 過電流遮断器は、低圧屋内配線の許容電流以下の定格電流のものであること。ただし、低圧屋内配線に電動機等が接続される場合は、その電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気機械使用器具の定格電流の合計を加えた値(その値が当該低圧屋内幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値)以下の定格電流のもの(当該低圧屋内幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、その値が過電流遮断器の標準の定格に該当しないときは、その値の直近上位の定格のものを含む。)を使用することができる。 まとめたものが下の図になります。 ![]() 参考資料:絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり (オーム社) 難しい条文を絵を多く使って大変わかりやすく書いてあります |
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