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速報は、事故の種別(感電、損壊事故の別)、発生の日時及び場所、発生した電気工作物、事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話、ファックス等の方法により行わなければならない。
詳報は、様式第11により報告書を提出しなければならない。
「感電死傷事故」とは、人が充電している電気工作物に触れたり、あるいは高電圧の電気工作物に接近しフラッシオーバを起こして体内に電流が流れることにより死傷したり、ショックで高所から墜落し死傷した事故をいう。
「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう。
「電気工作物の欠陥、損傷者しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故」とは、電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊や電気工作物を操作することによって発生した感電以外の人身の死傷事故や他の物を著しく破壊させた事故のことをいう。
「自家用電気工作物の故障により一般電気事業者に供給支障事故を発生させたとき」とは、自家用電気工作物の漏電や短絡事故などで、付近一帯を停電させるような事故のことをいう。
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