今からでも大丈夫!!電気工事士試験
試験によく出る法令集 |
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電気関係報告規則 関連問題平成6年度午後自家用電気工作物を設置する者がその工作物で感電死傷事故が発生したとき、電気事故を所轄経済産業局長に速報しなければならない報告期限で、正しいものは。 イ.事故の発生を知った時から1時間以内 ロ.事故の発生を知った時から24時間以内 ハ.事故の発生を知った時から48時間以内 ニ.事故の発生を知った時から72時間以内 ⇒解答と解説はこちら 平成6年度午前 自家用電気工作物を設置する者が受電電圧6.6[kV]の自家用電気工作物の故障により一般電気事業者に供給支障事故を発生させたとき、電気事故を所轄経済産業局長に速報しなければならない報告期限で、正しいものは。 イ.事故の発生を知った時から1時間以内 ロ.事故の発生を知った時から12時間以内 ハ.事故の発生を知った時から24時間以内 ニ.事故の発生を知った時から48時間以内 ⇒解答と解説はこちら 平成9年度午後 自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物で電気火災事故が発生したとき、電気事故を所轄経済産業局長に事故の発生を知った時から、速報しなければならない期限で、正しいものは。 イ.12時間 ロ.24時間 ハ.48時間 ニ.72時間 ⇒解答と解説はこちら 平成9年度午前 自家用電気工作物を設置する者は、その工作物で感電死傷事故が発生したとき、電気事故を所轄経済産業局長に事故の発生を知った時から速報しなければならない報告期限で、正しいものは。 イ.12時間 ロ.24時間 ハ.48時間 ニ.72時間 ⇒解答と解説はこちら |
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