今からでも大丈夫電気工事士試験


電気の計算問題を簡単に解くことができるようになるDVDを欲しい人は他にいませんか?
第2種電気工事士技能試験練習用DVDビデオ ←詳しくはこちら今すぐクリック!!


電気工事士法

目的
電気工事士の義務または制限
電気工事士免状
電気工事の主な作業内容と範囲
電気工事士の作業範囲

【目的】

電気工事士の作業に従事するものの資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の防止に寄与すること。

ページTOPへ

【電気工事士の義務または制限】

第一種電気工事士
でなければ自家用電気工作物に係る電気工事に従事してはならない。

第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。
ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については特殊電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、認定電気工事従事者が、その作業に従事することができる。

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯しなければならない。

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合電気設備の技術基準を守らなければならない。

電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められた場合は、報告しなければならない。

ページTOPへ

【電気工事士免状】
電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日。

電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。

免状を汚し、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をすることができる。

免状を汚し、損じて再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

免状を失ってその再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、遅滞なく免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

免状の返納を命じられたものは遅滞なく、返納を命じた都道府県知事に返納しなければならない。

ページTOPへ






【電気工事の主な作業内容と範囲】

電気工事士でないとできない作業
(電気工事士法施工規則第二条)
電気工事士以外の人ができる作業
(軽微な作業)
(電気工事士法施行例第1条)
@ 電線相互を接続する作業

A がいしに電線を取り付ける作業

B 電線に直接造営材その他の物件(がいしを除く)に
  取り付ける作業

C 電線管,線ぴ,ダクトその他これに類するものに
  電線を収める作業

D 配線器具を造営材その他の物件に固定し、また
  これに電線を接続する作業(露出型点滅器または
  露出型コンセントを取換える作業を除く。

E 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,または
  電線管相互もしくは電線管とボックスその他の
  付属品とを接続する作業

F ボックスを造営材その他の物件に取付ける作業

G 電線,電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する
   ものが造営材を貫通する部分に防護装置を取付け
   る作業

H 金属製の電線管,線ぴ,ダクトその他これらに
   類するもの又はこれらの付属品を,建造物の
   メタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの
   部分に取付ける作業

I 配電盤を造営材に取付ける作業

J 接地線を一般用電気工作物に取付け,接地線相互
  もしくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を
  地中に埋設する作業
@ 電圧600V以下で使用するさし込み接続器,
  ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の
  接続器又はナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,
  スナップスイッチその他の開閉器に,コード又は
  キャブタイヤケーブルを接続する工事

A 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を
  除く。)又は電圧600V以下で使用する
  蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル
  を含む。)をねじ止めする工事

B 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは
  電流制限器又はヒューズを取付け
  又は取外す工事

C 電鈴,インターホン,火災報知器,豆電球
  その他これに類する施設に使用する小型変圧器
  (二次電圧が36V以下のものに限る。)
  の二次側の配線工事


D 電線を支持する柱,腕木その他これに類する
  工作物を設置し,又は変更する工事

E 地中電線用の暗渠又は管を設置し,
   変更する工事

ページTOPへ






【電気工事士の作業範囲】
は第一種電気工事士が従事できる作業範囲
自家用電気工作物
最大電力500[kW]未満の需要設備
一般用電気工作物
簡易電気工事
600[V]以下で使用する電気工作物の電気工事

経済産業大臣の認定を受けた
認定電気工事工事従事者も従事できる。

特殊電気工事
ネオンの設備及び非常用予備発電装置の電気工事

経済産業局長の認定を受けた特殊電気工事資格者
でなければ従事できない。
第一種電気工事士の免状だけでは従事できない。
軽微なもの
電気工事士の免状がなくても従事できる
は第二種電気工事士の作業範囲
自家用電気工作物
最大電力500[kW]未満の需要設備
一般用電気工作物
簡易電気工事
600[V]以下で使用する電気工作物の電気工事

経済産業大臣の認定を受けた
認定電気工事工事従事者も従事できる。
特殊電気工事
ネオンの設備及び非常用予備発電装置の電気工事

経済産業局長の認定を受けた特殊電気工事資格者
でなければ従事できない。
第一種電気工事士の免状だけでは従事できない。
軽微なもの
電気工事士の免状がなくても従事できる


ゲーム感覚で勉強できるので成績が上がる!!
第2種電気工事士筆記試験eラーニング講座

電気工事士になりたい!!
電気工事士試験合格をめざし、あともう10点、点数アップしたい人のためのメルマガです。
(マガジンID:0000128580)
メールアドレス:
Powered by


ページTOPへ

<<戻る

HOME