今からでも大丈夫!!電気工事士試験
試験によく出る法令集 |
|||||||||||||||||||
電気工事士法関連問題平成6年度午後電気工事士の義務又は制限に関する記述で、誤っているものは。 イ.電気工事士は電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない。 ロ.電気工事士が電気工事の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯していなければならない。 ハ.電気工事は、電気設備の技術基準に適合するように工事をしなければならない。 ニ.電気工事士が住所を変更した場合は、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成6年度午前 電気工事士に課せられた義務又は制限に関する記述で、誤っているものは。 イ.一般用電気工作物を対象とした電気工事の作業を行う場合には、電気工事士免状を携帯しなければならない。 ロ.電気工事の施工にあたっては電気設備の技術基準を守らなければならない。 ハ.第二種電気工事士のみの免状で、500[kW]未満の自家用電気工作物の需要設備の低圧部分の工事が出来る ニ.電気工事の施工にあたっては電気用品安全法に定められた電気用品を使用しなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成7年度午後 電気工事士が守らなければならない事項で、誤っているものは。 イ.電気工事に特定電気用品を使用する場合は、電気用品安全法による表示の 付されたものを使用すること。 ロ.電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯すること。 ハ.電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、所轄経済産業局長に書換えを申請すること。 ニ.電気工事の作業に従事するときは、電気設備の技術基準を遵守すること。 ⇒解答と解説はこちら 平成7年度午前 電気工事士法に基づいて、電気工事士が免状の書換えの申請をしなければならない事項は。 イ.住所が変わった場合 ロ.氏名が変わった場合 ハ.勤務先が変わった場合 ニ.主任電気工事士になった場合 ⇒解答と解説はこちら 平成8年度午後(1) A,Bともに電気工事しでなければできない一般用電気工作物の作業は。 イ.A 電気量計の取り付け B 小形変圧器(二次電圧24[V]の二次側配線工事) ロ.A 露出形コンセントの取替え B 電線を支持する柱の建柱 ハ.A ヒューズの取り付け B 地中電線用の管の設置 ニ.A 電線相互の接続 B 接地極の地中への埋設 ⇒解答と解説はこちら 平成8年度午後(2) 電気工事士法に違反しているものは。 イ.電気工事士試験に合格したが、電気工事士の作業に従事しないので都道府県知事に免状交付申請をしなかった。 ロ.経済産業大臣に届け出ないで複数の都道府県内で電気工事の作業に従事した。 ハ.電気工事士免状は紛失しないよう営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。 ニ.電気工事用材料の販売を開始したが、10日以内に都道府県知事に届け出なかった。 ⇒解答と解説はこちら 平成8年度午前(1) 電気工事士法の主な目的は。 イ.粗悪な電気用品の製造を防止する。 ロ.電気工事の欠陥による災害の発生を防止する。 ハ.電気工事に従事する主任電気工事の普及を促進する。 ニ.電気工作物の保安調査の義務を明らかにする。 ⇒解答と解説はこちら 平成8年午前(2) 電気工事士免状の交付を受けているものでなければ、できない一般用電気工作物の作業は。 イ.火災報知器の小形変圧器(二次電圧36[V]以下)の二次側配線工事の作業 ロ.電力量計又はヒューズを取り付け、取り外す作業 ハ.電線を支持する柱、腕木を設置し変更する作業 ニ.電線管をねじ切りし、電線管とボックスを接続する作業 ⇒解答と解説はこちら 平成9年度午後 一般用電気工作物の工事又は作業で、(a)、(b)ともに電気工事士でなければで きないものは。 イ.(a)ローゼットへのコードの接続 (b)24[V]ベル用小形変圧器の二次側配線 ロ.(a)電線管への電線挿入 (b)露出形コンセントの取替え ハ.(a)接地極の埋設 (b)ヒューズの取付け ニ.(a)電線相互の接続 (b)電線管のねじ切り ⇒解答と解説はこちら 平成9年度午前 一般用電気工作物の工事又は作業で、(a)、(b)ともに電気工事士でなければで きないものは。 イ.(a)電線管にねじを切る。 (b)開閉器にコードを接続する。 ロ.(a)電線相互を接続する。 (b)開閉器のヒューズを取り替える。 ハ.(a)露出形コンセントを取り替える。 (b)配電盤を造営材に取り付ける。 ニ.(a)がいしに電線を取り付ける。 (b)電線管に電線を収める。 ⇒解答と解説はこちら 平成10年度午後 電気工事士に課せられた義務又は制限に関する記述で誤っているものは。 イ.一般用電気工作物の電気工事の作業を行うにあたっては、電気用品安全法に定められた表示のある電気用品を使用しなければならない。 ロ.一般用電気工作物の電気工事の作業を行う場合は、電気設備の技術基準に適合するように行わなければならない。 ハ.電気工事士が住所を変更した場合は、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。 ニ.一般用電気工作物の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯しなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成10年午前 電気工事士に課せられた義務又は制限に関する記述で誤っているものは。 イ.一般用電気工作物の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯しなければならない。 ロ.一般用電気工作物の電気工事の作業を行う場合は、電気設備の技術基準に適合するように行わなければならない。 ハ.第二種電気工事士のみの免状で、500[kW]未満の自家用電気工作物(需要設備)の低圧部分の工事ができる。 ニ.一般用電気工作物の電気工事の作業を行うにあたっては、電気用品安全法に定められた表示のある電気用品を使用しなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成11年午後 A,Bともに電気工事しでなければできない一般用電気工作物の作業は。 イ.A:電力量計の取付け B:小型変圧器(二次電圧24[V]の二次側配線工事 ロ.A:露出形コンセントの取替え B:電線を支持する柱の設置 ハ.A:ヒューズの取付け B:地中電線用の管の埋設 ニ.A:電線相互の接続 B:接地極を地面へ埋設する工事 ⇒解答と解説はこちら 平成11年午前 電気工事士法において、第二種電気工事士の資格があってもできない工事は。 イ.一般用電気工作物のネオン工事 ロ.一般用電気工作物の接地工事 ハ.自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の地中電線管用管路設置工事 ニ.自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事 ⇒解答と解説はこちら 平成12年午後 一般用電気工作物の工事又は作業で、a、bともに電気工事しでなければできないものは。 イ.a:電線相互を接続する。 b:電線管にねじを切る。 ロ.a:電線管に電線を収める。 b:露出形コンセントを取り替える。 ハ.a:接地線を取り付ける。 b:開閉器にヒューズを取り付ける。 ニ.a:ローゼットにコードを接続する。 b:ベル用小形変圧器(100/24[V])の二次側の配線工事をする。 ⇒解答と解説はこちら 平成12年午前(1) 一般用電気工作物の工事又は作業で、a、bともに電気工事しでなければできないものは。 イ.a:電線管にねじを切る。 b:開閉器にコードを接続する。 ロ.a:電線相互を接続する。 b:開閉器のヒューズを取り替える。 ハ.a:露出形コンセントを取り替える。 b:配電盤を造営材に取り付ける。 ニ.a:がいしに電線を取り付ける。 b:電線管に電線を収める。 ⇒解答と解説はこちら 平成12年午前(2) 電気工事士法の主な目的は。 イ.電気工事に従事する主任電気工事士の資格を定める。 ロ.電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与する。 ハ.電気工事士の身分を明らかにする。 ニ.電気工作物の保安調査の義務を明らかにする。 ⇒解答と解説はこちら 平成13年度午後(1) 電気工事士に課せられた義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。 イ.一般用電気工作物を対象とした電気工事の作業を行う場合には、電気工事士免状を携帯しなければならない。 ロ.電気工事の施工に当たっては電気設備の技術基準を守らなければならない。 ハ.第二種電気工事士のみの免状で需要設備の最大電力が500[kW]未満の自家用電気工作物の低圧部分の工事ができる。 ニ.電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められたら報告しなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成13年度午後(2) 一般用電気工作物の工事又は作業で、a、bともに電気工事士でなければできないものは。 イ.a:電力量計を取り付ける。 b:電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。 ロ.a:ベルに使用する小型変圧器の二次側配線(24[V])を施工する。 b:配電盤を造営材に取り付ける。 ハ.a:電線管のねじを切る。 b:接地極に接地線を接続する。 ニ.a:金属製の電線管をワイヤラス張り壁の貫通部分に取り付ける。 b:地中電線用の暗きょを設置する。 ⇒解答と解説はこちら 平成13年度午前(1) 電気工事士免状に関する記述として、誤っているものは。 イ.免状を汚し再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて交付した 都道府県知事に提出する。 ロ.免状の返納を命じられたものは、返納を命じた都道府県に返納しなければならない。 ハ.免状の交付を受けようとするものは、必要な書類を添えて居住地の市町村長に申請する。 ニ.免状の記載事項とは免状の種類、交付番号及び交付年月日及び交付年月日並びに氏名及び生年月日である。 ⇒解答と解説はこちら 平成13年度午前(2) 一般用電気工作物の工事又は作業で、a、bともに電気工事しでなければできないものは。 イ.a:がいしに電線を取り付ける作業 b:インターホンに使用する小型変圧器(二次電圧24[V])の 二次側配線工事 ロ.a:ソケットにコードを接続する工事 b:接地線と接地極を接続する工事 ハ.a:金属管に電線を収める工事 b:屋内配線にローゼットを取り付ける工事 ニ.a:ヒューズを取り付ける工事 b:埋込みコンセントに電線を接続する作業 ⇒解答と解説はこちら 平成14年度午後(1) 電気工事士免状を紛失したとき再交付をどこへ申請すればよいか。 イ.紛失した場所を管轄する都道府県知事 ロ.紛失した免状を交付した都道府県知事 ハ.経済産業大臣 ニ.住所を管轄する経済産業局長 ⇒解答と解説はこちら 平成14年度午後(2) 電気工事士に課せられた義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。 イ.電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。 ロ.電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業を行うときは、電気設備の技術基準に適合するよう工事を行わなければならない。 ハ.第二種電気工事士の免状の取得者は、最大150[kW]の自家用電気工作物(需要設備)のネオン工事の作業に従事できる。 ニ.電気工事士は、電気工事の作業に電気用品を使用するときは、電気用品安全法に定められた適正な表示が付されたものでなければ使用してはならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成14年度午前(1) 電気工事士が電気工事士法に違反したとき、免状の返納を命ずることができる者は。 イ.経済産業大臣 ロ.都道府県知事 ハ.経済産業局長 ニ.市町村長 ⇒解答と解説はこちら 平成14年度午前(2) 電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。 イ.電気工事士は、電気工事の作業に特定電気用品を使用するときは、電気用品安全法に定められた適正な表示が付されたものでなければ使用してはならない。 ロ.電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。 ハ.電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業を行うときは、電気設備の技術基準に適合するよう工事を行わなければならない。 ニ.電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成15年度 電気工事士法に基づく手続き等に違反しているものは。 イ.電気工事士試験に合格したが、電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状交付申請をしなかった。 ロ.電気工事士が経済産業大臣に届け出ないで、複数の都道府県で電気工事の 作業に従事した。 ハ.電気工事士が住所を変更したが、30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。 ニ.電気工事士が電気工事士の免状を紛失しないように、これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。 ⇒解答と解説はこちら |
|
||||||||||||||||||
| ←戻る ↑このページのTopへ | |||||||||||||||||||
| 暗記が苦手なあなたに 速聴により高速音声を聴くだけで右脳を活性化 |
|||||||||||||||||||