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試験によく出る法令集 |
電気工事業の業務の適正化に関する法律のまとめ
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、電気工事業を行う方の登録等と業務の規制を行って、
感電や、電気工作物の保安の確保を図るための法律です。
第一条(目的)
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
電気工事業の登録
二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣に登録の申請をする。
一つの都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、都道府県知事に登録の申請をする。
登録の有効期間は5年
電気工事業者の義務
主任電気工事士設置の義務
業務を行う営業所ごとに、電気工事の作業を管理させるために第一種電気工事士か実務経験が3年以上
の第2種電気工事士を主任電気工事士として置かなければならない。
測定器具の備付けの義務
一般用電気工事のみの業務を行う営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
(抵抗及び交流電圧を測定できる器具)を備えなければならない。
標識の掲示義務
登録電気工事業者は、営業所及び施工場所ごとの見やすい場所に、
次のイからニまでの事項を記載した標識を掲げなければならない。
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
帳簿の備付けの義務
電気工事業者は、営業所ごとに施工した電気工事ごとに、次の一から六までの事項を記載した
帳簿を備えなければならない。
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果
保存期間は記載した日から5年間
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参考資料:絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり (オーム社)
難しい条文を絵を多く使って大変わかりやすく書いてあります
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