今からでも大丈夫!!電気工事士試験
試験によく出る法令集 |
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電気工事業の業務の適正化に関する法律関連問題平成6年度午後電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に適合していないものは。 イ.一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する電気工事士を、営業所ごとに主任電気工事士として置かなければならない。 ロ.一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに絶縁抵抗計、接地抵抗計、及び回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)を備えなければならない。 ハ.電気工事業者は、営業所ごとに、所定の帳簿を備えなければならない。 ニ.登録電気工事業者が引き続き電気工事業を営もうとする場合、8年ごとに電気工事業の更新の登録を受けなければならない。 ⇒解答と解説はこちら 平成6年度午前 電気工事業の業務の適正化に関する法律の適用で、誤っているものは。 イ.帳簿は5年間保存する。 ロ.標識は営業所又は電気工事の施工場所のいずれかの見やすい場所に掲げる。 ハ.主任電気工事士になるための必要実務経験は第二種電気工事士免状取得後3年以上である。 ニ.登録電気工事業者の登録有効期間は5年である。 ⇒解答と解説はこちら 平成7年度午後 電気工事業の業務の適正化に関する法律において、登録電気工事業者が営業所等に掲げる標識に、記載することが義務付けられていない項目は。 イ.営業所の名称 ロ.登録番号 ハ.主任電気工事士の氏名 ニ.電気工事の施工場所名 ⇒解答と解説はこちら 平成7年度午前 電気工事業の業務の適正化に関する法律において、登録電気工事業者が5年間保存しなければならない帳簿に、記載する事が義務づけられていない項目は。 イ.施工年月日 ロ.主任電気工事士等及び作業者の氏名 ハ.施行金額 ニ.配線図及び検査結果 ⇒解答と解説はこちら 平成12年度午後 電気工事業の業務の適正化に関する法律において、登録電気工事業者が営業所等に掲げる標識に、記載することが義務づけられていない項目は。 イ.営業所の名称 ロ.登録番号 ハ.主任電気工事士の氏名 ニ.電気工事の施工場所名 ⇒解答と解説はこちら 平成12年度午前 電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に、適合していないものは。 イ.一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する電気工事士を、営業所ごとに主任電気工事士として置かなければならない。 ロ.一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに絶縁抵抗計、接地抵抗計、及び回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)を備えなければならない。 ハ.電気工事業者は、営業所ごとに、所定の帳簿を備えなければならない。 ニ.登録電気工事業者が引続き電気工事業を営もうとする場合、7年ごとに電気工事業の更新の登録を受けなければならない。 ⇒解答と解説はこちら |
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