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第1種電気工事士試験合格者が免状取得に必要な実務経験

実務経験の期間
@ 大学、高等専門学校の電気工学課程の卒業者の場合、卒業後3年以上(電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る)及び電気法規を修得していることが必要)
A その他の方の場合 5年以上

 なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。

注意!以下に掲げてあるものは実務経験の対象になりません。

実務経験の対象にならない工事
@ 電気工事士法の定義で電気工事から除かれている「軽微な工事」及び「軽微な作業」
A 電気工事士法で別の資格が必要とされている「特殊電気工事」(最大電力500kW未満の需要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
B 5万V以上で使用する架空電線路の工事
C 保安通信設備の工事

第―種電気工事士試験合格以外の資格で実務経験により免状が取得できる場合

次の資格と実務経験があれば、都道府県知事に申請して第―種電気工事士免状の交付を受けることができます。
(a) 電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後5年以上電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事していた方
(b) 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に前記(1)と同じ内容の電気工事に3年以上従事していた方

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筆記試験の免除について

次のいずれかに該当する方は、申請により筆記試験が免除になります。

筆記試験免除の対象となる方
免除申請時に必要な証明書類
前回(前年度)の第二種電気工事士筆記試験に合格した方 特に証明書類は必要ありません。
高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 筆記試験免除者用の申込書@の証明書欄に学校長の証明をしてもらう。
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者 「電気主任技術者免状」の複写
鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方 「合格証明書」又は「国家試験合格証」の複写
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方 「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」又は「自家用電気工作物主任技術者技能認定書」の複写
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 @左記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合格証明書」、または「合格証書」の複写
A左記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等の電気科です。)の 卒業者の場合は「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写

注 1.詳細については、受験案内書をご覧ください。
  2.筆記試験免除対象者の方も申込書受付期間は、筆記試験から受験する方と同期間です。


経済産業省令で定める電気工学の課程とは...

 経済産業省令で定める電気工学の課程とは、「電気理論」「電気計測」「電気機器」「電気材料」、「送配電」、「製図(配線図を含むものに限る)」及び「電気法規」です。これらの電気工学に関する所定の単位をすべて修得することになっております。
貴方が筆記免除の対象となるか否かは、卒業された学校へ確認して下さい。
 

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