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電気工事士法

第一条(目的)
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

第二条 (用語の定義)
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。

この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項 に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十四号 に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

第三条(電気工事士等)
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

第四条(電気工事士免状)
電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経
   験を有する者
 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
 第二種電気工事士試験に合格した者
 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関す
   る課程を修了した者
 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した
   者

都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工
   事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を
   経過しない者

都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。

電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。





第四条の二(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。

特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。

経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項 の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。

特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第四条の三(第一種電気工事士の講習)
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

第五条(電気工事士等の義務)
電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項 の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項 の経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

第六条(電気工事士試験)
電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。

第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。

電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。

都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
電気工事士法施行令
第一条(軽微な工事)
電気工事士法 (以下「法」という。)第二条第三項 ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用する    ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、   キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事 四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事 五  電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
第二条(免状の交付)
法第四条第一項 の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項 各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項 各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第三条(免状の記載事項)
免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 免状の種類
 免状の交付番号及び交付年月日
 氏名及び生年月日
第四条(免状の再交付)
電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
第五条(免状の書換え)
電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
第六条(免状の返納)
法第四条第六項 の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
都道府県知事は、法第四条第六項 の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
電気工事業法
第一章 総則
第一条(目的)
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
第二条(定義)
この法律において「電気工事」とは、電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項 に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項 に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項 に規定する第二種電気工事士をいう。
この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項 に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項 に規定する自家用電気工作物をいう。
第二章 登録等
第三条(登録)
電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第四条(登録の申請)
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類 三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第五条(登録の実施)
経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
第六条(登録の拒否)
経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律、電気工事士法第三条第一項 、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
 登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四  第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの 六 営業所について第十九条に規定する要件を欠く者
経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第七条(登録証の交付)
経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。
前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 氏名又は名称及び住所
第八条(登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に第三条第一項の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第一項の規定により他の登録電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
第九条(承継)
登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録電気工事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条第一項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
 登録電気工事業者でない者が、同時に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた二以上の登録電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第十条(変更の届出)
登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録電気工事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。
第三章 業務
第十九条(主任電気工事士の設置)
登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号 から第四号 までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。
登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
 営業所が特定営業所となつたとき。
 新たに特定営業所を設置したとき。
第二十条(主任電気工事士の職務等)
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。
第二十一条(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)
電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項 に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項 の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項 の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項 に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項 の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項 に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項 に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。
第二十二条(電気工事を請け負わせることの制限)
電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
第二十三条(電気用品の使用の制限)
電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項 の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
電気用品安全法第二十七条第二項 の規定は、前項の場合に準用する。
第二十四条(器具の備付け)
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
第二十五条(標識の掲示)
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第二十六条(帳簿の備付け等)
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。



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