問 題

平成9年午後

一般用電気工作物に該当するものは。

イ. 低圧受電で、受電電力の容量が15[kW]の遊技場

ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力25[kW]の太陽電池発電設備を有する病院

ハ. 高圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の中学校

ニ. 高圧受電で、受電電力の容量が60[kW]の事務所ビル


解 答


一般用電気工作物は、受電容量に関係なく600[V]以下の低圧で受電するもの。

小出力発電設備があるものも一般用電気工作物です。

小出力発電設備
発電設備の種類 出力
太陽発電設備 20[kW]未満
風力発電設備
水力発電設備
(ダムを除く)
10[kW]未満
内燃力発電設備


まず、一般用電気工作物は、低圧で受電するものなのでハとニは違います。

ロ.は低圧で受電していますが、出力25[kW]の太陽電池発電設備があるので自家用電気工作物になります。

イ.は低圧で受電していて発電設備もないので一般用電気工作物です。


正解は、イ.低圧受電で、受電電力の容量が15[kW]の遊技場


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