| 問 題 平成9年午前 自家用電気工作物に該当するものは。 イ. 低圧受電で、受電電力の容量が20[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を有するポンプ場 ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が25[kW]の遊技場 ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力25[kW]の内燃力予備発電装置を有する映画館 ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の事務所 解 答 一般用電気工作物は受電容量に関係なく600[V]以下の低圧で受電するものですが、次の場合を除きます。 @小出力発電設備以外の発電設備があるもの。 A構外にわたる電線路があるもの。 B火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。 自家用電気工作物は、基本的には高圧、特別高圧で受電するものですが、600[V]以下の低圧で受電しても次のような場合は自家用電気工作物になります。 @小出力発電設備以外の発電設備があるもの。 A構外にわたる電線路があるもの。 B火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。 小出力発電設備
解答群は全て低圧で受電するものですが、イ.とハ.は発電設備があります。 発電設備は、それぞれの設備の出力により小出力発電設備と発電設備にわけられます。 上の表を参考にイ.とハ.を見てみると、 イ.の場合出力15[kW]の太陽電池発電設備は小出力発電設備になります。 ハ.の場合出力25[kW]の内燃力発電装置は発電設備になります。 低圧で受電しても、発電設備があるものは自家用電気工作物になります。 正解は、ハ.低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力25[kW]の内燃力予備発電装置を有する映画館 |