問 題

平成10年午後(1)

新設の電気工作物で、一般用電気工作物の適用を受けるものは。

イ. 低圧受電で、受電電力が45[kW]の事務所 

ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]で30[kW]の非常用予備発電装置を有する映画館

ハ. 高圧受電で、受電電力の容量が45[kW]のレストラン

ニ. 高圧受電で、受電電力の容量が100[kW]の店舗ビル


解 答

一般用電気工作物は受電容量に関係なく600[V]以下の低圧で受電するもの、しかし次の場合を除きます。

 @小出力発電設備以外の発電設備があるもの。

 A構外にわたる電線路があるもの。

 B火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。

小出力発電設備
発電設備の種類 出力
太陽発電設備 20[kW]未満
風力発電設備
水力発電設備
(ダムを除く)
10[kW]未満
内燃力発電設備


解答群の中で、ハ.とニ.は高圧で受電するので自家用電気工作物ですね。

ロ.は低圧で受電していますが、30[kW]の非常用予備発電装置があるので自家用電気工作物です。

イ.は低圧で受電しているので一般用電気工作物です。


正解は、イ. 低圧受電で、受電電力が45[kW]の事務所

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