問 題

平成10年午後(2)

電気事業法で一般用電気工作物が竣工したときに調査(検査)の義務を課せられているものは。

イ. 電気工事士

ロ. 電気工事業者

ハ. 所有者

ニ. 電力会社



解 答

一般用電気工作物の調査に関するものは電気事業法により次のように決められています。

調査の義務

電気を供給するもの(電力会社)は、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合するか調査をしなければならない。

調査の実施時期は、
一般用電気工作物が設置されたとき
一般用電気工作物の変更の工事が完成したとき
4年に1回以上(経済産業大臣が承認した法人に保守業務を委任しているものは5年に1回以上)

この法律により一般用電気工作物の竣工時の調査は、電力会社が行います。

正解は、ニ.電力会社

今からでも大丈夫電気工事士試験のホームページへ