| 問 題 平成10年午前(1) 新設の電気工作物で、一般用電気工作物の適用を受けるものは。 イ. 高圧受電で、受電電力の容量が40[kW]の機械工場 ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の遊技場 ハ. 高圧受電で、受電電力の容量が100[kW]の小学校 ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]で出力30[kW]の水力発電設備を有する旅館 解 答 一般用電気工作物は受電容量に関係なく600[V]以下の低圧で受電するものですが次の場合を除きます。 @小出力発電設備以外の発電設備があるもの。 A構外にわたる電線路があるもの。 B火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。 小出力発電設備
解答群の中で、イ.とハ.は高圧で受電するので自家用電気工作物ですね。 ニ.は低圧で受電していますが、30[kW]の水力発電設備があるので自家用電気工作物です。 ロ.は低圧で受電しているので一般用電気工作物です。 正解は、ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の遊技場 |