問 題

■平成10年午前(2)

電気事業法で一般用電気工作物の定期調査の義務を課せられているものは。

イ. 電力会社
  
ロ. 所有者
 
ハ. 電気工事業者
 
ニ. 消防署



解 答

一般用電気工作物の調査に関するものは電気事業法により次のように決められています。

調査の義務

電気を供給するもの(電力会社)は、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合するか調査をしなければならない。

調査の実施時期は、
@一般用電気工作物が設置されたとき
A一般用電気工作物の変更の工事が完成したとき
B4年に1回以上(経済産業大臣が承認した法人に保守業務を委任しているものは5年に1回以上)

一般用電気工作物の定期調査は電力会社が行います。

正解は、イ.電力会社

1Point

一般用電気工作物の調査は実際には電力会社に依頼された電気保安協会が行っています。

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