問 題

平成11年午後

電気事業法の規定に基づく、一般用電気工作物に関する記述で、正しいものは。

イ. 低圧で受電するものは、出力25[kW]の非常用予備発電装置を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
  
ロ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。

ハ. 高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。

ニ. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、全て一般用電気工作物となる。


解 答

高圧で受電するものは全て自家用電気工作物になります。

受電容量に関係なく600[V]以下の低圧で受電するものは一般用電気工作物になりますが、次の場合を除きます。

 @小出力発電設備以外の発電設備があるもの。

 A構外にわたる電線路があるもの。

 B火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。

小出力発電設備とは次のようなものです。


小出力発電設備
発電設備の種類 出力
太陽発電設備 20[kW]未満
風力発電設備
水力発電設備
(ダムを除く)
10[kW]未満
内燃力発電設備


イ.は低圧で受電していますが、出力25[kW]の非常用予備発電装置を同一構内に施設しているので自家用電気工作物です。

ロ.の場合は低圧で受電して、小出力発電設備を同一構内に施設している場合一般用電気工作物になります。

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