問 題

平成11年午前

電気事業法の規定に基づく、自家用電気工作物に関する記述で、正しいものは。

イ. 受電電圧が高圧であっても、需要場所の業種によっては、自家用電気工作物とならない場合がある。
  
ロ. 受電電圧が高圧であれば、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず自家用電気工作物となる。

ハ. 受電電圧が低圧であっても、映画館等の公衆が多数集まる場所の電気工作物は、
   自家用電気工作物となる。

ニ. 受電電圧が低圧であれば、同一構内に出力25[kW]の非常用予備発電装置を施設しても、
   自家用電気工作物とはならない。


解 答

一般用電気工作物か自家用電気工作物かを見極めるには次のフローチャートを参考にして下さい。




順番に見ていくと

イ.の場合、受電電圧が高圧の場合は全て自家用電気工作物になります。

ロ.の場合、受電電圧が高圧であれば、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず自家用電気工作物になります。

ハ.の場合は、低圧で受電して自家用に適用される業種は、火薬類を製造する事業場や炭坑だけなので、公衆が多数集まっても一般用電気工作物になります。

ニ.の場合は、低圧で受電しても同一構内に小出力発電設備以外の発電設備がある場合は自家用電気工作物になります。

小出力発電設備は次のようなものです。

小出力発電設備
発電設備の種類 出力
太陽発電設備 20[kW]未満
風力発電設備
水力発電設備
(ダムを除く)
10[kW]未満
内燃力発電設備


正解は、ロ. 受電電圧が高圧であれば、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず
        自家用電気工作物となる。

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