| 問 題 平成12年午後 一般用電気工作物に該当するものは。 イ. 低圧受電で、受電電力の容量が30[kW]、出力5[kW]の内燃力発電設備を有する病院 ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力25[kW]の太陽電池発電設備を有する観光植物園 ハ. 高圧受電で、受電電力の容量が45[kW]のファミリーレストラン ニ. 高圧受電で、受電電力の容量が60[kW]の事務所ビル 解 答 一般用電気工作物か自家用電気工作物かを見極めるには次のフローチャートを参考にして下さい。 ![]() 一般用電気工作物に該当するものは、 @低圧で受電するもの(受電容量は関係ない) A小出力発電設備以外の発電装置がない B構外にわたる電線路がない C火薬類を製造する事業場や炭坑ではない 小出力発電設備
解答群を見ると、ハ.とニ.は高圧で受電しているので自家用電気工作物です。 イ.とロ.はそれぞれ発電設備がありますが、ロ.の出力25[kW]の太陽電池発電設備は小出力発電設備ではありませんので自家用電気工作物になります。 イ.の出力5[kW]の内燃力発電設備は小出力発電設備になりますので一般用電気工作物です。 正解は、イ.低圧受電で、受電電力の容量が30[kW]、出力5[kW]の内燃力発電設備を有する病院 |