| 問 題 平成13年午後 新設の電気工作物で自家用電気工作物の適用を受けるものは。 イ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]の事務所ビル ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の旅館 ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、公道を隔てた構外の倉庫に5[kW]の電力を送っている機械工場 ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]の映画館 解 答 一般用電気工作物か自家用電気工作物かを見極めるには次のフローチャートを参考にして下さい。 ![]() 解 答 一般用電気工作物に該当するものは、 @低圧で受電するもの(受電容量は関係ない) A小出力発電設備以外の発電装置がない B構外にわたる電線路がない C火薬類を製造する事業場や炭坑ではない 受電容量は一般用電気工作物か自家用電気工作物かを決める要素にはなりませんのでイ.ロ.ニ.は一般用電気工作物です。 ハ.の公道を隔てた構外の倉庫に電力を送っている場合、上のBに該当しますので、自家用電気工作物になります。 正解は、ハ.低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、公道を隔てた構外の倉庫に5[kW]の 電力を送っている機械工場 |