問 題

平成13年午前

新設の電気工作物で一般用電気工作物の適用を受けるものは。

イ. 高圧受電で、受電電力の容量が100[kW]の店舗ビル
  
ロ. 高圧受電で、受電電力の容量が45[kW]のレストラン

ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]で30[kW]の非常用予備発電装置を有する映画館

ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の事務所



解 答

一般用電気工作物に該当するものは、

@低圧で受電するもの(受電容量は関係ない)
A小出力発電設備以外の発電装置がない
B構外にわたる電線路がない
C火薬類を製造する事業場や炭坑ではない

小出力発電設備
発電設備の種類 出力
太陽発電設備 20[kW]未満
風力発電設備
水力発電設備
(ダムを除く)
10[kW]未満
内燃力発電設備


解答群の中で、イ.ロ.は高圧で受電しているので自家用電気工作物になります。

ハ.は、30[kW]の非常用予備発電装置を設置しているので自家用電気工作物になります。

ニ.は低圧で受電していて発電設備もないので一般用電気工作物になります。

正解は、ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]の事務所

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