| 問 題 平成14年午後 自家用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。 イ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力10[kW]の風力発電設備を備えた展望レストラン。 ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が35[kW]の印刷工場(発電設備なし)。 ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力25[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館。 ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力10[kW]の太陽電池発電設備を備えた事務所ビル。 解 答 この問題の場合の考える基準は発電設備の出力です。 低圧で受電しても、きめられた出力以上の発電設備があると自家用電気工作物の適用を受けます。 自家用電気工作物の適用を受けない発電設備は、小出力発電設備とよばれ次のようなものです。 出力20[kW]未満の太陽発電設備 出力20[kW]未満の風力発電設備 出力10[kW]未満の水力発電設備(ダムを除く) 出力10[kW]未満の内燃力発電設備 解答群を見てみると、イ.とニ.は、それぞれ、出力10[kW]の風力発電設備と太陽電池発電設備なので一般用電気工作物です。 ロ.は低圧で受電して、発電設備がないので一般用電気工作物です。 ハ.は、出力25[kW]の非常用内燃力発電設備なので、自家用電気工作物の適用を受けます。 正解は、ハ.低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力25[kW]の非常用内燃力発電設備 を備えた映画館。 |