問 題

平成14年午前

一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。

イ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた中学校。
  
ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館。

ハ. 高圧受電で、受電電力の容量が65[kW]の機械工場(発電設備なし)。

ニ. 高圧受電で、受電電力の容量が40[kW]のコンビニエンスストア(発電設備なし)。




解 答

一般用電気工作物に該当するものは、

@低圧で受電するもの(受電容量は関係ない)
A小出力発電設備以外の発電装置がない
B構外にわたる電線路がない
C火薬類を製造する事業場や炭坑ではない

小出力発電設備
発電設備の種類 出力
太陽発電設備 20[kW]未満
風力発電設備
水力発電設備
(ダムを除く)
10[kW]未満
内燃力発電設備


解答群の中で、ハ.ニ.は高圧で受電しているので自家用電気工作物になります。

ロ.の出力15[kW]の非常用内燃力発電設備は上の表を見てわかるように小出力発電設備以外の発電設備になりますのでロ.の場合は自家用電気工作物になります。

イ.の出力15[kW]の太陽電池発電設備は、小出力発電設備になりますので、イ.は一般用電気工作物になります。


正解は、イ.低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた中学校。

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