問 題

平成15年度

電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。

イ. 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば特定電気用品に
マークを付すことができる。

ロ.法令に定める表示のない特定電気用品は販売してはならない。

ハ.輸入した特定電気用品には、JISマークを付さなければならない。

ニ.電気工事士は、法令に定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。


解 答

電気事業法による規制は次のようになります。

事業届出

電気用品の製造又は輸入の事業を行うものは、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出なければならない。

届出事業者は、電気用品のマークを付すことができる。

届出事業者は、構造上電気用品のマークを表示できない場合

特定電気用品は『<PS>E』、特定電気用品以外の電気用品は『(PS)E

と表示することができる。


販売の制限

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行うものは、所定の表示(PSEマーク)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。


使用の禁止

電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は所定の表示(PSEマーク)が付されているものでなければ使用してはならない。

ここで、問題を見てみるとイ.ロ.ニ.はそれぞれ正しいです。

ハ.の場合は、輸入した特定電気用品にも国内で製造したものと同様にマークを
付さなければいけません。
ちなみに、JISマークは日本工業規格のマークです。

正解は、ハ.輸入した特定電気用品については、JISマークを付さなければならない。

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