平成12年度午前
問 題
電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に適合していないものは。
イ.一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状
取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する電気工事士を、営業所ごとに主任電気工事士
として置かなければならない。
ロ.一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに絶縁抵抗計、接地抵抗計、
及び回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)を備えなければならない。
ハ.電気工事業者は、営業所ごとに、所定の帳簿を備えなければならない。
ニ.登録電気工事業者が引き続き電気工事業を営もうとする場合、7年ごとに電気工事業の更新の
登録を受けなければならない。
解 答
電気工事業の登録
二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣に登録の申請をする。
一つの都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、都道府県知事に登録の申請をする。
登録の有効期間は5年
電気工事業者の義務
主任電気工事士設置の義務
業務を行う営業所ごとに、電気工事の作業を管理させるために第一種電気工事士か実務経験が3年以上
の第2種電気工事士を主任電気工事士として置かなければならない。
測定器具の備付けの義務
一般用電気工事のみの業務を行う営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測
定できる器具)を備えなければならない。
標識の掲示義務
登録電気工事業者は、営業所及び施工場所ごとの見やすい場所に、次のイからニまでの事項を記載した標識
を掲げなければならない。
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
帳簿の備付けの義務
電気工事業者は、営業所ごとに施工した電気工事ごとに、次の一から六までの事項を記載した帳簿を備えな
ければならない。
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果
保存期間は記載した日から5年間
解答群の中で、イからハまでは電気工事業の適正化ん関する法律の内容に適合していますが、ニ.の7年ごとに電気工事業の更新の登録を受けなければならないが適合していません、電気工事業の更新の登録は5年ごとに受けなければいけません。
よって、正解は ニ. 登録電気工事業者が引き続き電気工事業を営もうとする場合、7年ごとに電気工事業の更新の登録を受けなければならない。
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