平成15年度

問 題

 図のような電熱器1台と電動機2台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する根拠となる電流[A]と幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流[A]の組合せとして、適切なものは。
 ただし、需要率は100[%]とする。


イ. ロ. ハ. ニ.




解答

電技解釈第170条によると、

低圧屋内幹線は、損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。

電線は、低圧屋内幹線の各部分ごとに、電気使用器具の定格電流の合計以上の許容電流のあるものであること。ただし、その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機などの起動電流が大きい電気機械器具の定格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上の許容電流のある電線を使用すること

 
 
電動機の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍

 
電動機の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍

過電流遮断器は、低圧屋内配線の許容電流以下の定格電流のものであること。ただし、低圧屋内配線に電動機等が接続される場合は、その電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気機械使用器具の定格電流の合計を加えた値(その値が当該低圧屋内幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値)以下の定格電流のもの(当該低圧屋内幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、その値が過電流遮断器の標準の定格に該当しないときは、その値の直近上位の定格のものを含む。)を使用することができる。

まず、幹線の太さを決める根拠となる電流を求めます。

ここでは、幹線の太さを決める根拠となる電流は電線の許容電流になります。

まず電動機の定格電流の合計を求めます。電動機の定格電流がそれぞれ、10[A]と14[A]なので
   
   電動機の定格電流の合計=10+14=24[A]

電熱器の定格電流は5[A]なので

電動機の定格電流の合計が電熱器の定格電流の合計より大きくて、50Aより小さいので幹線の許容電流の最小値は
電動機の定格電流の合計を1.25倍したものに電熱器の定格電流を加えたものになります。


   
幹線の許容電流の最小値=24×1.25+5=35[A]

つぎに、過電流遮断器の定格電流を求めます。

電動機の定格電流の合計を3倍します。

   24×3=72

先ほど求めた幹線の許容電流を2.5倍します。

   35×2.5=87.5

電線の許容電流を2.5倍したものと電動機の定格電流の合計を3倍したものに電熱器の定格電流を加えたものを比較します。

   87.5>72+5

電動機の合計を3倍したものに電熱器の定格電流を加えた値が、幹線の許容電流を2.5倍したものより小さいので、過電流遮断器の定格電流は、電動機の定格電流の合計の3倍に電熱器の定格電流を加えた値以下になります。

幹線の許容電流は35[A]、幹線に施設する過電流遮断器の定格電流は77[A]になります。

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