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問 題

平成14年度午後(1)

電気工事士免状を紛失したとき再交付をどこへ申請すればよいか。

 イ.紛失した場所を管轄する都道府県知事
 
 ロ.紛失した免状を交付した都道府県知事

 ハ.経済産業大臣

 ニ.住所を管轄する経済産業局長







解 答

電気工事士免状に関するものは電気工事士法により次のように決められています。

【電気工事士免状】
電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日。

電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。

免状を汚し、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をすることができる。

免状を汚し、損じて再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

免状を失ってその再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、遅滞なく免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

免状の返納を命じられたものは遅滞なく、返納を命じた都道府県知事に返納しなければならない。


電気工事士免状の再交付の申請は、紛失した免状を交付した都道府県知事に申請します。

正解は、ロ.紛失した免状を交付した都道府県知事



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