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問 題

平成15年度

電気工事士法に基づく手続き等に違反しているものは。

 イ.電気工事士試験に合格したが、電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に
   免状交付申請をしなかった。

 ロ.電気工事士が経済産業大臣に届け出ないで、複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。

 ハ.電気工事士が住所を変更したが、30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。

 ニ.電気工事士が電気工事士の免状を紛失しないように、これを営業所に保管したまま電気工事の
   作業に従事した。






解 答

解答群の内容を一つ一つ見ていくと

イ.の場合電気工事士試験に合格しても免状交付の申請の義務はないので電気工事士法に違反していることにはなりません。

ロ.の場合は電気工事士が他の県で作業するのにいちいち経済産業大臣に届け出る必要はありません。

ハ.の場合は免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日なので住所を変更しても書換えの申請をする必要はありません。

ニ.の場合は電気工事士免状は、電気工事の作業をする場合は常に携帯していなければなりません。


正解は、ニ.電気工事士が電気工事士の免状を紛失しないように、これを営業所に
       保管したまま電気工事の作業に従事した。




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