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問 題

平成7年度午前

電気工事士法に基づいて、電気工事士が免状の書換えの申請をしなければならない事項は。

 イ.住所が変わった場合

 ロ.氏名が変わった場合

 ハ.勤務先が変わった場合

 ニ.主任電気工事士になった場合






解 答


【電気工事士免状】
電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日。

電気工事士免状の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。

免状を汚し、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をすることができる。

免状を汚し、損じて再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

免状を失ってその再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、遅滞なく免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

免状の返納を命じられたものは遅滞なく、返納を命じた都道府県知事に返納しなければならない。


電気工事士免状の記載事項は、免状の種類、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日だけなので住所や勤務先は記載されていません、また、主任電気工事士になった場合、特に免状等はありませんが、事業所に掲げる標識に主任電気工事士の氏名を記載しないといけません。

書換えが必要な事項は、氏名を変更した場合のみです。

実際の電気工事士免状は、私のプロフィールに載せていますので参考までに見てみてください。
(この写真はもう十何年も前の写真です、この頃はまだおなかも出ていなくてスリムでした、今は・・・)

正解は、ロ.氏名が変わった場合。


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