問 題
平成9年度午後
一般用電気工作物の工事又は作業で、(a)、(b)ともに電気工事士でなければできないものは。
| イ. |
(a)ローゼットへのコードの接続
(b)24[V]ベル用小形変圧器の二次側配線 |
| ロ. |
(a)電線管への電線挿入
(b)露出形コンセントの取替え |
| ハ. |
(a)接地極の埋設
(b)ヒューズの取付け |
| ニ. |
(a)電線相互の接続
(b)電線管のねじ切り |
解 答
電気工事士法によって電気工事士でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならないと決められていますが、経済産業省令で定めるものについては電気工事士免状がなくても作業できます。
電気工事士でなければできない作業と、電気工事士以外の人ができる作業は次のようになります。
電気工事の主な作業内容と範囲
電気工事士でないとできない作業
(電気工事士法施工規則第二条) |
電気工事士以外の人ができる作業
(軽微な作業)
(電気工事士法施行例第1条) |
@ 電線相互を接続する作業
A がいしに電線を取り付ける作業
B 電線に直接造営材その他の物件(がいしを除く)に
取り付ける作業
C 電線管,線ぴ,ダクトその他これに類するもの
に電線を収める作業
D 配線器具を造営材その他の物件に固定し、また
これに電線を接続する作業(露出型点滅器または
露出型コンセントを取換える作業を除く。)
E 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,または
電線管相互もしくは電線管とボックスその他の
付属品とを接続する作業
F ボックスを造営材その他の物件に取付ける作業
G 電線,電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する
ものが造営材を貫通する部分に防護装置を取付け
る作業
H 金属製の電線管,線ぴ,ダクトその他これらに
類するもの又はこれらの付属品を,建造物の
メタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの
部分に取付ける作業
I 配電盤を造営材に取付ける作業
J 接地線を一般用電気工作物に取付け,接地線相互
もしくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を
地中に埋設する作業 |
@ 電圧600V以下で使用するさし込み接続器,
ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の
接続器又はナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,
スナップスイッチその他の開閉器に,コード又は
キャブタイヤケーブルを接続する工事
A 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を
除く。)又は電圧600V以下で使用する
蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル
を含む。)をねじ止めする工事
B 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは
電流制限器又はヒューズを取付け,
又は取外す工事
C 電鈴,インターホン,火災報知器,豆電球
その他これに類する施設に使用する小型変圧器
(二次電圧が36V以下のものに限る。)
の二次側の配線工事
D 電線を支持する柱,腕木その他これに類する
工作物を設置し,又は変更する工事
E 地中電線用の暗渠又は管を設置し,
変更する工事 |
解答群の作業を電気工事士でなければできない作業と電気工事士の人以外ができる作業に分けると次のようになります。
| 電気工事士でないとできない作業 |
電気工事士以外の人ができる作業 |
電線管への電線挿入
接地極の埋設
電線相互の接続
電線管のねじ切り
|
ローゼットへのコードの接続
24[V]ベル用小形変圧器の二次側配線
露出形コンセントの取替え
ヒューズの取付け |
解答群の中で、(a),(b)ともに電気工事士でなければできないものは、
ニ.(a)電線相互の接続 (b)電線管のねじ切り
正解は、ニ.(a)電線相互の接続
(b)電線管のねじ切り
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