| 金属管工事は電技解釈第178条(金属管工事)のまとめ @電線は屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線であること。 A電線は、より線であること。ただし、短小な金属管に収めるもの又は直径3.2mm以下のものは 単線でもよい(アルミ線は4mm以下) B金属性可とう電線管内では接続点を設けないこと。 C管の厚さは、コンクリートに埋め込むものは1.2mm以上、それ以外のものは1mm以上 ただし、継手のない長さ4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合は、0.5mm以上 D内面は、電線の被覆を損傷しないようななめらかなものであること。 E管相互とボックスその他の付属品とは、ねじ接続かそれと同等以上の効力のある方法により 堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。 F電線管の端口は電線の被覆を損傷しないような構造のブッシングを使用すること。 ただし、金属管工事からがいし引き工事に移る場合は、絶縁ブッシングを使用すること。 G湿気の多い場所又は水気のある場所で金属管を使用する場合は、防湿装置を施すこと。 H低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合はD種接地工事を施すこと。 ただし、次の場合はD種接地工事を省略できる。 イ. 管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下のものを乾燥 した場所に施設する場合。 ロ. 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、 その電線を収める管の長さが8m以下のものを人が容易に触れるおそれがないように 施設するとき又は乾燥した場所に施設するとき。 I低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合はC種接地工事を施すこと。 ただし、人が触れるおそれがないように施設する場合は、D種接地工事にすることができる。 J管の曲げ半径は管の内径の6倍以上 また、メタルラス張り、ワイヤラス張りの木造造営材に施設する場合は電技解釈188条(メタルラス張り等の木造造営物における施設)によって次のように決められています。 @メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造造営材に施設する場合は、木材、 合成樹脂、磁器など耐久性のあるもので絶縁し、電気的に接続しないようにすること。 Aメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造造営材を貫通する場合は、メタルラス、 ワイヤラス、または金属板を十分に切り開き、かつ、耐久性のある絶縁管に収めるなどし、 電気的に接続しないようにすること。 |